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安全運転管理者制度

安全運転管理者制度とは

 安全運転管理者制度は、白ナンバー自動車の交通事故が激増し社会問題となった昭和40年6月に法制化されたもので、事業所等における安全運転の確保を図るための制度です。
 

 自動車の使用者(事業主等)は、自動車の安全運転を確保するために必要な業務を行わなければなりませんが、多数の自動車を使用する事業所では、その業務を自動車の使用者が一人で行うことは不可能です。

 

 そのため、道路交通法では、自動車の使用者に代わって安全運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者の選任を義務付けています。

安全運転管理者の使命

 安全運転管理者は、道路交通法の規定に基づく事業所における安全運転に必要な業務を遂行するという重大な使命を持っています。
 

 安全運転管理者は、その重大な使命を自覚し、安全運転管理の責任者として自己研鑽に励み、管理下にある運転者に対して、交通安全教育、指導、管理、監督等を行うよう努めなければなりません。

安全運転管理者の義務

安全運転管理者は、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、道路交通法施行規則で定める、次の安全運転管理業務を行わなければなりません。
 
  1. 運転者の状況把握
     運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識,道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
  2. 安全運転確保のための運行計画の作成
     最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
  3. 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
     運転者が長距離の運転又は夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
     異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。
  5. 点呼等による安全運転の指示
     運転者の点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
  6. 運転前後における酒気帯びの有無の確認
     運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、その運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
  7. 酒気帯び確認の記録・保存及びアルコール検知器の有効保持                                                                                  6.で確認した内容を記録し、1年以上保存すること。また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
  8. 運転日誌の記録
     運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
  9. 運転者に対する指導
     「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと。

選任基準等

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなければならない事業所

自動車を使用している事業所

安全運転管理者
・乗車定員10人以下の自動車5台以上使用の事業所
 (普通自動二輪車・大型自動二輪車は1台を0.5台として計算する。)
・乗車定員11人以上の自動車1台以上使用の事業所
副安全運転管理者
・安全運転管理者を選任している事業所で自動車を20台以上使用の事業所は
 20台ごとに1人選任
 ○20~39台/1人 ○40~59台/2人 ○60~79台/3人 ・・・

自動車運転代行業者

安全運転管理者
・全ての営業所(車両台数1台以上
副安全運転管理者
・安全運転管理者を選任している営業所で10台ごとに1人選任
 ○10~19台/1人 ○20~29台/2人 ○30~39台/3人 ・・・
※安全運転管理者選任の必要がない事業所
(1)運行管理者を選任している事業所
(2)リース業者やレンタル業者等のように車両貸出しを業としている事業所

安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者

(1) 20歳以上の者
 (20台以上の自動車を使用している事業所では30歳以上の者)

(2) 2年以上の運転管理の実務経験を有する者

副安全運転管理者

(1) 20歳以上の者

(2) 1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転経験を有する者

○事業所で必要な権限を有する者
 (安全運転管理のために必要な権限が与えられている者~部長・課長・係長等)

 
○過去2年間以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
 
○過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
 
  • ひき逃げ        
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
  • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認 
  • 自動車使用制限命令違反

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任・解任した場合の手続

   自動車の使用者は、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出なければなりません。これは解任したときも同様です。

届出に必要な様式

 届出記載例及び届出用紙は、新潟県警のホームページ(安全運転管理者制度)から閲覧・ダウンロードできます。
 なお、令和4年1月4日から、オンラインによる届出が可能です。ご利用の場合は新潟県警のホームページを閲覧してください。
  
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